○身延町文化財保存事業補助金交付要綱
(平成18年12月26日教育委員会訓令第2号)
改正
令和6年3月22日教育委員会訓令第1号
身延町文化財保存事業補助金交付要綱(平成16年教育委員会訓令第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身延町が交付する身延町文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内における国、県及び町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者又は管理者(以下「補助事業者」という。)が行う指定文化財の保存事業に要する経費として、補助事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費1 指定文化財の解体修理等に要する経費
2 指定文化財に対する消火設備等の防災施設設置に要する経費
3 指定文化財に対する保存庫等の保存施設設置に要する経費
4 指定文化財の防災施設保守点検等の管理に要する経費
5 その他指定文化財の保存上、教育委員会が必要と認める事業に要する経費
補助率1 国庫補助又は県費補助を伴う事業については、補助対象経費から国の補助金又は県の補助金を差し引いた額の2分の1以内
2 その他の事業については、補助対象経費の3分の1以内
3 教育委員会が特別の事情があると認める事業については、1及び2の規定にかかわらず別に定める率
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により文化財保存事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図(事業の性質上、これらの書類を添付しがたい場合は、事業計画書)
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 補助事業を実施しようとする指定文化財の現況写真
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これらの書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、補助金を交付すべきものと認めたときは、文化財保存事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第6条の規定による補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、計画変更承認申請書(様式第3号)により、教育委員会の承認を受けること。ただし、補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額の相互間におけるいずれか低い額の20%以内の変更又は当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であって、補助金の額の変更を伴わないものはこの限りではない。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、教育委員会の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存すること。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、「補助事業者等が補助事業等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得した財産の処分制限期間(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)」に定める期間を経過するまでは、教育委員会の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
(6) 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(7) 補助事業者は、教育委員会の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還しなければならないこと。
(8) その他補助事業の交付の目的を達成するために必要と認められる事項
(状況報告)
第6条 補助事業者は、次の各号に掲げる報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、指定文化財の防災施設保守点検等の管理に係る事業については、第1号及び第3号に規定する報告書の提出を省略することができる。
(1) 事業に着手したとき 着工報告書(様式第6号)
(2) 教育委員会が必要と認めるとき 状況報告書(様式第7号)
(3) 事業が完成したとき 完了報告書(様式第8号)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、規則第12条の規定により文化財保存事業補助金実績報告書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 実施仕様書及び実施設計図(事業の性質上、これらの書類を添付しがたい場合は、事業実施明細書)
(2) 補助事業に係る収支精算書
(3) 契約書又は請求書若しくは領収書の写し
(4) 補助事業の経過及び成果を証する写真
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第8条 教育委員会は、前条に規定する実績の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に文化財保存事業補助金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の支払い)
第9条 補助事業者が、前条に規定する補助金の額の確定後において、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条第1項の規定により、文化財保存事業補助金請求書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときには、規則第14条第2項の規定により、文化財保存事業補助金概算払請求書(様式第11号)を教育委員会に提出するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の身延町文化財保存事業補助金交付要綱(平成16年教育委員会訓令第22号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(令和6年3月22日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当する規定があるものは、改正前のそれぞれの訓令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第3条関係)
文化財保存事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
文化財保存事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
計画変更承認申請書

様式第4号(第5条関係)
事業中止(廃止)承認申請書

様式第5号(第5条関係)
財産処分承認申請書

様式第6号(第6条関係)
着工報告書

様式第7号(第6条関係)
状況報告書

様式第8号(第6条関係)
完了報告書

様式第9号(第7条関係)
文化財保存事業補助金実績報告書

様式第10号(第8条関係)
文化財保存事業補助金額確定通知書

様式第11号(第9条関係)
文化財保存事業補助金(概算払)請求書