○身延町介護保険条例等施行規則
(平成16年9月13日規則第83号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第21条)
第4章 保険料(第22条-第26条)
第5章 施行法の経過措置等に関する規定(第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び身延町介護保険条例(平成16年身延町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることにより、介護保険事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 被保険者
(被保険者証の更新)
第2条 省令第28条第1項の規定による更新(以下この条において「更新」という。)は、直前の更新を行った年から6年目に当たる年の4月1日に行う。
(被保険者証の無効公示等)
第3条 町長は、法第12条第4項の規定による被保険者証の返還を怠った者があることを知った場合は、当該被保険者証は無効である旨を公示するものとする。
2 前項の規定は、省令第28条第2項の規定による被保険者証の提出を怠った者があることを知った場合について準用する。
第3章 保険給付
(診断命令)
第4条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第1号)により行うものとする。
(要介護認定結果等の通知)
第5条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項、第4項若しくは第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第27条第7項前段又は同条第9項(法第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合に限る。)の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第3号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請の却下通知)
第6条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請に対する処分の延期通知)
第7条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第8条 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)
第9条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第7号)を交付するものとする。
2 前項の書面の交付を受けた者が、当該書面を破り、汚し、又は失ったときは、申請により、再交付を行うものとする。
3 第1項の書面を破り、又は汚した場合の前項の申請には、当該書面の返還を求めるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の通知)
第10条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る保険給付の支給決定を行う場合の手続)
第11条 法定代理受領サービス等(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第5号、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項若しくは指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第1項に規定する法定代理受領サービス又は指定居宅介護支援(法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。)又は介護予防サービス計画費(法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。)が指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものに限る。)をいう。)に該当しないサービスに係る保険給付の支給申請があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、介護保険支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給決定を行う場合の手続)
第12条 前条の規定は、省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(居宅介護住宅改修費等の支給決定を行う場合の手続)
第13条 第11条の規定は、省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
[第11条]
(特定入所者の負担限度額に係る認定を行う場合の手続)
第14条 省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 省令第83条の6第6項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度6月1日に行う。
4 第3条第2項の規定は、前項の規定による更新について準用する。
[第3条第2項]
(特定入所者の負担限度額の差額の支給決定を行う場合の手続)
第15条 第11条の規定は、省令第83条の8第2項の申請書の提出があった場合について準用する。
[第11条]
(居宅介護サービス費等の額の特例適用等を行う場合の手続)
第16条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)適用の申請があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、介護保険特例給付割合適用承認(不承認)通知書(様式第11号)により行うものとする。この場合において、町長は、特例の適用を認めたときは、介護保険特例給付割合適用認定証(様式第12号。以下この条において「認定証」という。)を、当該特例の適用を認めた被保険者に対し有効期限を定めて交付するものとする。
3 町長は、認定証の交付を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく認定証を返還するよう求めるものとする。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 特例適用の認定の要件に該当しなくなったとき。
(3) 被保険者の資格を喪失したとき。
4 認定証の交付を受けている被保険者が、当該認定証を破り、汚し、又は失ったときは、申請により、その再交付を行うものとする。
5 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、当該認定証の返還を求めるものとする。
6 被保険者が、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を返還するよう求めるものとする。
7 認定証の交付を受けている被保険者に係る省令第29条、第30条又は第32条の規定による届書には、当該認定証の添付を求めるものとする。
(高額介護サービス費等の支給決定を行う場合の手続)
第17条 第11条の規定は、省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
[第11条]
(高額医療合算介護サービス費等の申請等)
第17条の2 第11条の規定は、省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の2の高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第27号)の提出があった場合について準用する。
[第11条]
2 省令第83条の4の4第2項の証明書は、身延町介護保険自己負担額証明書(様式第28号)により行うものとする。
(支払方法の変更の記載をしようとする場合の手続)
第18条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載(次項において「記載」という。)をしようとする場合の身延町行政手続条例(平成16年身延町条例第10号)第28条の書面は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第13号。次項において「予告通知書」という。)とする。
2 町長は、予告通知書に記載された提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は政令第30条各号に規定する特例の事情があると認められないときその他当該弁明に理由がないと認めるときは、記載を行うこととし、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第14号)により、記載の対象となる要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に対し通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止めを行う場合の手続)
第19条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止めを行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第15号)により当該一時差止めの理由を示さなければならない。
2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第16号)により行うものとする。
(保険給付差止めの記載をしようとする場合の手続)
第20条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 第18条の規定は、法第68条第1項の規定により保険給付差止めの記載をしようとするときに準用する。この場合において、第18条第1項中「介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第13号。次項において「予告通知書」という。)」とあるのは「介護保険給付の差止等予告通知書(様式第18号)」と、同条第2項中「政令第30条」とあるのは「政令第32条第1項において準用する政令第30条」と読み替えるものとする。
(給付額減額等の記載をする場合の手続)
第21条 町長は、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第19号)により当該記載の理由を示さなければならない。
第4章 保険料
(普通徴収に係る保険料の納入の通知書)
第22条 法第131条の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)第32条第1項の規定にかかわらず、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第20号)により行うものとする。
(保険料に関する通知書)
第23条 法又は条例の規定による保険料に関する通知は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
(1) 法第136条第1項及び条例第7条(保険料の額の変更に係る場合を除く。) 保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第21号)
[条例第7条]
(2) 法第138条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第7条 保険料額変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(特別徴収中止通知書)(様式第22号)
[条例第7条]
(督促状)
第24条 条例第8条の督促状は、介護保険料督促状(様式第23号)とする。
[条例第8条]
(保険料の徴収猶予を行う場合の手続)
第25条 条例第10条第1項の規定により申請があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第24号)により申請者に通知しなければならない。
(保険料の減免を行う場合の手続)
第26条 前条の規定は、条例第11条第2項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、前条中「介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第24号)」とあるのは、「介護保険料減免決定通知書(様式第25号)」と読み替えるものとする。
第5章 施行法の経過措置等に関する規定
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定を行う場合の手続等)
第27条 第11条の規定は、省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、第11条第2項中「介護給付費支給(不支給)決定通知書」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)」と読み替えるものとする。
2 省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年6月1日に行う。
3 第3条第2項の規定は、前項の規定による更新について準用する。
[第3条第2項]
第6章 雑則
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町介護保険条例等施行規則(平成12年下部町規則第16―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町財務規則第101条の規定による収納代理機関によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の身延町財務規則第101条の規定による収納代理機関によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町介護保険条例等施行規則、第3条の規定による改正前の身延町下水道条例施行規則、第4条の規定による身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則、第5条の規定による身延町農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙で残存するものは、これを取り繕って使用することができる。