○身延町産業立地事業費助成金交付要綱
(平成20年10月14日告示第17号) |
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(通則)
第1条 身延町産業立地事業費助成金(以下「助成金」という。)の交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるところによるほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 この告示は、町内における製造業等の立地事業を行う者、本社機能移転等を行う者及び情報通信業等の立地事業を行う者に対し助成することにより、企業立地を促進し、雇用機会の拡大を図り、もって地域産業の振興及び町民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 製造業等の立地事業 製造業、試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、物流業その他著しく本町経済の活性化に資するものとして町長が認める事業の用に供する工場又は事業所(以下「工場等」という。)を町内に設置する事業をいう。
(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、同法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業をいう。
(3) 試験研究所 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う施設で、日本標準産業分類に掲げる学術・開発研究機関のうち自然科学研究所に分類され、かつ、独立した施設と認められるものをいう。
(4) バイオテクノロジー利用産業 生物の持つ働きを利用し、人間の生活に役立たせる技術を利用する産業をいう。
(5) 物流業 商品の輸送、保管、包装等の事業であって、日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
(6) 本社機能移転等 本社オフィス及び研究・研修施設を町内に設置又は拡充させることをいう。
(7) 情報通信業等 情報処理に関連したサービス業であって、日本標準産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業及びコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項のコンテンツのうちデジタル形式のものを制作する事業をいう。
(8) 情報通信業等の立地事業 情報通信業等の用に供する事務所(以下「工場等」に含む。)を町内に設置又は拡充させることをいう。
(9) 投下固定資産額 工場等の敷地内においてその事業の用に供するため地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要する費用のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる減価償却資産(耐用年数が1年未満のもの及び取得価格20万円未満のものを除く。)の合計額をいう。ただし、情報通信業については、同条第8号リに掲げる資産を含めるものとする。
(10) 賃借料 建物及びそれに伴う駐車場等の賃借契約に基づく費用をいう。ただし、情報通信業については、法人税法施行令第13条第1号から第3号まで、第6号、第7号及び第8号リに掲げる資産を含めるものとし、ファイナンスリース契約取引に基づくものについては、町長が別に定める。
(11) 通信回線使用料 立地事業の用に供するインターネット接続費、専用回線、プロバイダ等の通信回線に係る使用料をいう。
(12) 常時雇用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号。)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。
(13) 自社所有地新増設事業 製造業の用に供する工場等を設置する事業であって、その敷地である土地の取得又は借地権(設置期間が20年以上のものに限る。以下同じ。)の設定の日から3年を超えて当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであるものをいう。
(14) 土地の取得日等 土地取得に係る売買契約書に記載された契約締結の日又は借地権設定の日をいう。ただし、契約締結日前に土地取得費に充当される売買代金の授受があった場合にはその日を土地取得日とする。
(15) 企業グループによる立地事業 土地又は建物の取得を行う者と、当該土地又は建物を使用して操業を行う者が異なる場合において、両者の関係が完全子会社又は連結子会社であるものをいう。
(16) 空き工場等取得費 工場、事業所その他の施設の建物等を取得する費用をいう。ただし、取得後の改修費用は含まないものとする。
(助成対象)
第4条 この告示による助成の措置は、次の各号に該当する事業を行う者であって、次条の規定により町長の認定を受けたものとする。
(1) 製造業又は物流業であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ア 新たに町内において土地を取得し、借地権を設定し、当該土地の取得日等から3年以内に当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであること。
イ 土地取得費を除く投下固定資産額が3億円以上であること。
ウ 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が10人以上であり、このうち町内から新たに雇用する者が5人以上であること。(就業希望がなく確保できないなどの企業側に責任のない場合は、町長と協議して雇用数を調整できるものとする。)
エ 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当すること。
オ 当該事業の実施に当たり環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みであることについて、環境保全対策届出書(別紙1-5)を提出すること。
(2) 試験研究所、バイオテクノロジー利用産業その他著しく本町経済の活性化に資するものとして町長が認める事業の用に供する工場等を設置する事業であって、前号アからオに掲げる要件のすべてに該当するもの
(3) 自社所有地新増設事業であって、第1号イからオに掲げる要件のすべてに該当するもの
(4) 本社機能移転等を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ア 新たに町内に土地を取得し、又は借地権を設定し、当該土地の取得日等から3年以内に当該土地又は借地権に係る土地の上に本社オフィス及び研究・研修施設を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであること。ただし、本社機能移転等を実施することができない期間があった場合は、第1号アに準ずる。
イ 投下固定資産額が1億円以上であること。
ウ 第1号ウからオまでに掲げる要件の全てに該当するもの
(5) 本社機能移転等を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ア 町内に設置及び拡充を行う本社オフィス及び研究・研修施設のために建物等を賃借したものであること。
イ 第1号ウ及びオに掲げる要件に該当する者
(6) 情報通信業等であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ア 情報通信業等の立地事業の実施のため、建物及び設備機器を取得及び賃借した者であること。
イ 操業開始後1年以内に、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者(町内から新たに雇用する者)の数が5人以上であること。
2 前項各号に該当する場合、企業グループによる立地事業を、助成対象に含めるものとする。
(立地事業の認定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、立地事業について、あらかじめ町長の認定(以下「事業認定」という。)を受けなければならない。
2 事業認定を受けようとする者は、操業を開始する前に町長に事業認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、前条第2項の規定に該当する場合は、現地で操業する者が提出するものとする。
3 町長は、前項の事業認定申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で事業認定を行うものとする。
4 町長は、前項の事業認定をしたときは、その旨を事業認定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(事業認定の辞退)
第6条 前条第3項の規定による事業認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、事業認定辞退届(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に提出しなければならない。
(1) 立地事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 第4条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなることが明らかになったとき。
[第4条第1項各号]
2 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、事業認定を取り消し、その旨を認定事業者に通知するものとする。
(事業認定の変更)
第7条 認定事業者は、立地事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、町長の承認(以下「認定変更承認」という。)を受けなければならない。
(1) 第10条第1項各号の表の左欄に掲げる増加する常時雇用労働者の数の規模の区分の変更
(2) 立地事業に伴う投下固定資産額及び賃借料の2割を超える増減
2 認定変更承認を受けようとする者は、町長に事業認定変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の事業認定変更申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で認定変更承認を行うものとする。
4 町長は、前項の認定変更承認をしたときは、その旨を事業認定変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。
(操業開始の届け出)
第8条 認定事業者は、操業開始の日から30日以内に操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第9条 認定事業者の地位は、合併その他特別の理由がある場合に限り承継することができる。
2 認定事業者の地位を承継しようとする者は、承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の承継承認申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で承継の承認を行うものとする。
4 町長は、前項の承継の承認をしたときは、その旨を認定事業者の地位を承継しようとする者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、第2条の目的を達成するため、認定事業者に対して、予算の範囲内で次の各号に定める額以内の助成金を交付する。
[第2条]
(1) 第4条第1項第1号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額以下の助成金を交付する。
1立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、10人以上50人未満の場合 | 投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(6,000万円を限度とする。) |
2立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、50人以上100人未満の場合 | 投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(1億円を限度とする。) |
3立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、100人以上500人未満の場合 | 投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(1億5,000万円を限度とする。) |
4立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、500人以上の場合 | 投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(2億円を限度とする。) |
(2) 第4条第1項第2号及び第3号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額以下の助成金を交付する。
1立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、10人以上50人未満の場合 | 投下固定資産額に100分の1を乗じた額(6,000万円を限度とする。) |
2立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、50人以上100人未満の場合 | 投下固定資産額に100分の1を乗じた額(1億円を限度とする。) |
3立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、100人以上500人未満の場合 | 投下固定資産額に100分の1を乗じた額(1億5,000万円を限度とする。) |
4立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、500人以上の場合 | 投下固定資産額に100分の1を乗じた額(2億円を限度とする。) |
(3) 第4条第1項第4号及び第5号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額以下の助成金を交付する。
1 新たに土地等を取得し、本社機能移転等を行う者の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が10人以上(うち町内の者5人以上)の場合 | 投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(2,000万円を限度とする。) |
2 自社所有地で、本社機能移転等を行う者の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が10人以上(うち町内の者5人以上)の場合 | 投下固定資産額に100分の1を乗じた額(2,000万円を限度とする。) |
3 建物等の賃借で、本社機能移転等を行う者の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が10人以上(うち町内の者5人以上)の場合 | 賃借料の2分の1の額(年間200万円を限度とし、操業開始から3年間に限る。) |
(4) 第4条第1項第6号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額以下の助成金を交付する。
町内に新たに事業所を設置し、又は事業所を拡張する企業の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が5人以上(うち町内の者5人以上)の場合 | 次の合計額
(1) 投下固定資産額に100分の2を乗じた額(2,000万円を限度とする。) (2) 賃借料及び通信回線使用料の合計の2分の1の額(年間200万円を限度とし、操業開始から3年間に限る。) |
2 立地事業が町内の既存の工場等の廃止に伴うものである場合における前項の規定の適用については、同項の表中「投下固定資産額」とあるのは「投下固定資産額(廃止される工場等の用に供している家屋及び償却資産の固定資産評価額を控除したもの)」とする。
(分割交付)
第11条 町長は助成金の交付の決定に当たり、助成金額が1億円を超える場合には、その支払いを単年度1億円を超えない範囲で分割するものとする。
2 町長は、第1項の規定による助成金の交付を分割して受ける者が認定計画に係る事業を中止又は廃止したときは、以降の助成金の支払いを行わないものとする。
(助成金の交付申請)
第12条 助成金の交付を受けようとする者は、操業開始の届出の日から1年以内に、助成金交付申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 土地又は借地権の取得を証する書類
(2) 工場等の概要を明らかにした書類
(3) 工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書領収書等の投下固定資産額及び賃借料を証する書類
(4) 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加した常時雇用労働者の数並びに当該常時雇用労働者のうち、町内から新たに雇用した者の数及びこれを証する書類
(5) 第5条第4項及び第7条第4項の規定による通知の写し
2 複数年にわたって交付決定を行う必要のある立地事業については、年度ごとに交付申請を行うものとし、前項第3号から第5号に規定する書類を添付して申請を行うものとする。
(助成金の交付決定)
第13条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付額を決定し、助成金交付決定書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の実績報告)
第14条 規則第12条に規定する実績報告書は、第12条に規定する助成金交付申請書をもって、報告があったものとみなす。
(状況報告)
第15条 認定事業者は助成金の交付を受けた日を基準日として以降の連続する5年分の事業状況について、事業状況報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、基準日から30日以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定の取り消し)
第16条 町長は、交付決定の通知を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第5号に定める固定資産を処分することにより、収入があったとき。
[第3条第5号]
(2) 第4条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
[第4条各号]
(3) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。
(助成金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(操業継続期間等)
第18条 認定事業者は、第4条各号に掲げる要件を満たす立地事業を操業開始から10年間継続して営むよう努めなければならない。
[第4条各号]
2 助成金の交付を受けた認定事業者は、第10条第1項に規定する交付額に対応する常時雇用労働者数を3年間維持するよう努めなければならない。
[第10条第1項]
(休止等の事前協議)
第19条 認定事業者は、前条第1項に定める期間内に次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ理由、予定日、解雇者数その他必要な事項について、休止等の事前協議書(様式第11号)により町長に届け出て、協議を行わなければならない。
(1) 操業等を休止し、又は廃止(倒産の場合を除く。以下同じ。)をしようとするとき。
(2) 事業の縮小、外注化及び転換等により解雇、一時帰休及び希望退職等の雇用調整が生ずる業種、業態の著しい変更をしようとするとき。
(3) 第3条第5号に定める固定資産を処分しようとするとき。
[第3条第5号]
(提出書類の部数等)
第20条 この告示の規定により町長に提出する書類は、正本1部とする。
(県との連携)
第21条 町長は、第2条の目的が達せられるよう山梨県との連携を密にするものとする。
[第2条]
(その他)
第22条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条に定める事業認定を受け、かつ、土地又は借地権を取得済の者については、この告示は、同日以後も、なおその効力を有する。
附 則(平成21年5月28日告示第18号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第16号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町産業立地事業費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第5条に定める立地事業の認定がなされた事業について適用し、同日前に改正前の身延町産業立地事業費助成金交付要綱第5条に定める立地事業の認定を受けた事業については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第17号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日告示第39号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行する。