○身延町介護基盤整備等事業費補助金交付要綱
(平成27年12月18日告示第26号)
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町介護基盤整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応するとともに、今後急増する高齢単身世帯、高齢夫婦のみの世帯及び認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金は、次に掲げる地域密着型介護施設等の整備に関する事業(以下「補助対象事業」という。)を対象とする。
(1) 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を基本とする。)
(2) 認知症高齢者グループホーム
(3) 小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の山梨県補助制度又は国負担(補助)制度により、当該事業の経費の一部を負担する事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項各号に規定する施設等を設置する民間事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の対象経費の欄に定めるとおりとする。
(補助金の額の算定方法)
第6条 補助金の額は、別表の区分の欄に定める施設等ごとに、基礎単価の欄に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と対象経費の欄に定める実支出額と補助対象事業を実施するための総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町が補助事業者へ交付する補助金の額は、山梨県介護基盤整備等事業費補助金交付要綱に基づき、町が交付を受ける補助金の額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める期日までに、介護基盤整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定及び条件)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、介護基盤整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。
2 規則第6条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業を実施するために必要な調達を行う場合には、町の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助対象事業の内容を変更(補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、当該補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、当該寄付金等が共同募金会に対してなされた場合はこの限りでない。
(10) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(11) 補助事業者が前各号に規定する条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 町長は、補助金の交付決定に当たり、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、その他の条件を付するものとする。
(補助対象事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更(補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更を除く。)する場合には、介護基盤整備等事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を、補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、介護基盤整備等事業費補助事業中止・廃止承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(着手届)
第10条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着手したときは、介護基盤整備等事業費補助事業着手届(様式第5号)により、着手した日から起算して7日以内に町長に届け出なければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の末日のいずれか早い期日までに、介護基盤整備等事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項に規定する報告の結果必要があると認めるときは、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、必要に応じて現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、介護基盤整備等事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、必要があると認める場合には、補助対象事業の出来高の範囲内で、補助事業者に対して、概算払いにより補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
(身延町介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱(平成26年身延町告示第7号。以下「この告示」という。)は、廃止する。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の廃止後も、なお効力を有する。
別表(第5条、第6条関係)
区分基礎単価単位対象経費
地域密着型特別養護老人ホーム4,270千円整備床数「区分」の欄に掲げる施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
認知症高齢者グループホーム32,000千円施設数
小規模多機能型居宅介護事業所32,000千円施設数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所5,670千円施設数
様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条関係)
補助金変更承認申請書

様式第4号(第9条関係)
補助事業中止・廃止承認申請書

様式第5号(第10条関係)
補助事業着手届

様式第6号(第11条関係)
補助金実績報告書

様式第7号(第11条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

様式第8号(第12条関係)
補助金交付額確定通知書

様式第9号(第13条関係)
概算払請求書