○身延町下水道条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町下水道条例(平成16年身延町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、汚水を排除する排水管を公共ます等に固着させるときは、ますのインバート上と接続する排水管の管底高とに食違いの生じないようにし、排水管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を止水剤等で埋め、内外面の上塗り仕上げをし、侵入水及び汚水の漏水を防止するものとする。
[条例第5条第2号]
(排水設備の構造の技術上の基準)
第3条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐために有効なストレナーを設けること。
(2) 排水管へ直結する器具又は床排水には、防臭等に有効なトラップを設けること。
(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(4) 油脂、鉱油、土砂その他下水道施設に障害となるおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を排除するときは、それらの物質の流下を防ぐために有効な阻集器を設けること。
(5) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
(6) 食品関係機器、医療の研究用機器その他衛生上、直接排水管に接続することが好ましくない機器の排水は間接排水とすること。
(7) 排水管の土被りは、私道内で60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認は、次に定める事項等を表示した排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 位置図 排水設備等を設置する位置を表示したもの
(2) 平面図 次の事項を表示したもの
ア 道路、敷地の境界及び公共下水道施設の位置
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等の位置
ウ 排水管の位置、管種、内径、勾配及び延長
エ 器具、ますその他の附属装置の種類、位置及び内径
オ 公共ますを基準とした各ますにおける管底高及び土被り
(3) 阻集器、排水槽その他の附属施設を設ける場合は、その構造図
(4) 他人の家屋若しくは土地又は排水設備を使用する場合は、それらの所有者の承諾書
(5) その他下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
2 条例第6条第2項本文の規定による届出は、排水設備等計画変更確認届出書(様式第2号)によるものとする。
[条例第6条第2項]
3 除害施設を設置するときは、前2項に定めるもののほか、除害施設計画確認申請書(様式第3号)に次に定める書類を添付して提出しなければならない。
(1) 構造図 除害施設の構造を表示したもの
(2) 使用計画書 除害施設の運転又は使用の方法を表示したもの
(3) 処理計画書 汚水の処理方法並びに汚水の量及び水質を表示したもの
(4) 用排水系統図 用水及び排水の系統を表示したもの
(5) その他管理者が必要と認める書類
4 管理者は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(公共ます及び取付管の設置基準)
第5条 公共下水道の公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置基準は、敷地1区画につき、1世帯及び1法人当たり1箇所とする。
2 公共ます等の設置を希望する者は、公共ます設置位置申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
3 次に掲げる特別の事情により、第1項に定める設置基準を超えて公共ます等の設置を希望する者は、公共ます特別設置申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合における公共ます等の設置に要する経費は、全額申請者の負担となる。
(1) 本管布設と同時に公共ます等を設置したが、その後分筆して他に譲渡し、新たに公共ます等を設置する場合
(2) 本管布設時点で宅地又は確実に宅地化が見込まれる土地で土地所有者の都合により、公共ます等を設置せずその後設置する場合
(3) その他
4 前項の規定により設置した公共ます等は、工事が完成した後は町の所有に属するものとする。
(汚水ますの管理)
第6条 排水設備の所有者又は使用者は、汚水ますを常に清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取替え及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事は、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
[条例第7条第1項]
(工事の完了届)
第8条 条例第24条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第7号)によるものとする。
(検査済証)
第9条 条例第24条第2項の規定により交付する検査済証は、下水道検証済証(様式第8号)によるものとする。この場合において、交付された検査済証は、当該建築物の見やすい場所に掲示しなければならない。
(除害施設の設置の特例)
第10条 条例第27条第3項の規程で定める物質又は項目及び量は、次のとおりとする。
物質又は項目 | 量 |
フェノール類
鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) フッ素化合物 生物学的酸素要求量 浮遊物質量 水素イオン濃度(水素指数5以上) | 1日当たりの平均的な排出量50立法メートル未満 |
(水質管理責任者の選任)
第11条 条例第28条の規程で定める業務は、次のとおりとし、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第9号)を提出しなければならない。
[条例第28条]
(1) 公共下水道に排除する汚水の水質及び水量の管理に関すること。
(2) 公共下水道に排除する汚水の水質及び水量の測定並びにその結果の記録に関すること。
(3) 除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(4) 除害施設の維持管理に関すること。
(5) 除害施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(使用開始等の届出)
第12条 条例第30条第1項の規定による届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第10号)によるものとする。
(使用者等の変更)
第13条 条例第31条の規定による使用者又は排水設備等の所有者の変更の届出は、下水道使用者等変更届(様式第11号)によるものとする。
[条例第31条]
(水量の算定)
第14条 水量は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、水道メーター及び計量装置の点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(一時的な使用の届出)
第15条 条例第32条第4項の規定による一時的な公共下水道の使用及び料金の清算は、下水道一時使用届(様式第12号)によるものとする。
(汚水量の認定)
第16条 条例第33条第2項第2号に規定する汚水量の認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 家庭用に井戸水等のみを使用した場合は、世帯を構成する人員1人1月につき8平方メートルとする(世帯人員の算定基準日は、月初めの住民基本台帳による。)。
(2) 家事用に水道水と井戸水を併用した場合は、前号に規定する認定汚水量と水道の使用水量とを比較し、いずれか多い方とする。
(3) 管理者は、第1号又は前号により難い場合で、認定をするために必要があると認めるときは、管理者が指示する方法により、計量装置を取り付けさせて計量した井戸水等の使用水量とすることができる。この場合において、水道水と井戸水等を併用したときは、水道の使用水量と井戸水等の使用水量を合算した水量とする。
(4) 家事用以外の用途に井戸水等を使用した場合は、管理者が指示する方法により計量装置を取り付けさせて計量した井戸水等の使用水量とする。この場合において、水道水と井戸水等を併用したときは、水道の使用水量と井戸水等の使用水量を合算した水量とする。
(5) 管理者は、前項により難いと認めるときは、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して汚水量を認定することができる。
2 井戸水等を使用する者は、あらかじめ井戸水等排除届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。届け出た事項を変更した場合も、同様とする。
3 管理者は、前項の届出を受けた場合は、条例第33条第2項の規定に基づき汚水量を認定し、汚水量認定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(汚水量の申告)
第17条 条例第33条第2項第3号の規定による汚水量の申告は、汚水量申告書(様式第15号)により毎月15日までに管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項により汚水量の申告を受けた場合は、条例第33条第2項の規定に基づき汚水量を認定し、使用料を算定するものとする。
(使用料の減免)
第18条 条例第36条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第16号)を提出しなければならない。
[条例第36条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、使用料減免等決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
3 使用料の減免の基準は、次に定めるところによる。
(1) 災害を受け、使用料を納付する能力がないと認められる場合
(2) その他公益上必要があると認めた場合
4 管理者は、使用料の減免を決定した者について、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。
(行為及び占用の許可申請)
第19条 条例第40条に規定する行為の許可又は条例第42条第1項に規定する占用の許可の申請書は、公共下水道行為、占用(変更)許可申請書(様式第18号)によるものとする。
2 管理者は、条例第40条に規定する行為の許可又は条例第42条第1項に規定する占用の許可の申請があった場合において、これを許可するときは、公共下水道行為、占用(変更)許可書(様式第19号)を当該申請者に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町下水道条例施行規則(平成16年身延町規則第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。