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個人町県民税
1.個人町民税概要
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個人町民税と個人県民税を合わせて、町県民税または個人住民税(以下「町県民税」)といいます。町県民税は、前年の所得金額に応じて課税する「所得割」と均等な額で課税する「均等割」からなっております。
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町県民税の賦課期日であるその年の1月1日現在において、身延町に住所がある方は身延町にて町県民税の「所得割」と「均等割」を課税します。また身延町に住所がない方で身延町内に家屋敷・事務所・事業所をお持ちの方には「均等割」を課税します。
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納税方法は、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。
2.町県民税の課税
町県民税の賦課期日
その年の1月1日現在が賦課期日です。
均等割の額とその内訳
所得金額の多少にかかわらず、一定額(5,500円)を納税していただく税です。
| 国税(森林環境税) | 県民税 | 町民税 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 1,000円 | 1,500円(内500円は山梨県森林環境税) | 3,000円 |
所得割の額
●所得割の額の計算
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等=所得割の額(※100円未満切捨て)
■所得金額
収入から必要経費を差し引いたものです。数種類の所得がある場合はそれらを合算します。
■所得控除
所得控除額一覧 [PDFファイル/391KB]の2ページ目参照
■税額控除
配当控除・住宅借入金特別控除・寄付金控除等
■税率
10%(町民税6%・県民税4%)
※退職所得、山林所得、土地等の譲渡等の分離課税所得に対する税率とは異なります。詳しくは税務課へお問い合わせください。
3.町県民税が非課税該当者の方
均等割も所得割も課税されない方(次のいずれかに該当する方)
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 前年中の合計所得が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方
- 前年中の合計所得が次の方
- 控除対象配偶者および扶養親族がいない方:38万円以下
- 控除対象配偶者および扶養親族がいる方:《28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円》以下
所得割が課税されない方(次のいずれかに該当する方)
- 前年中の合計所得が次の方
- 控除対象配偶者および扶養親族がいない方:45万円以下
- 控除対象配偶者および扶養親族がいる方:《35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円》以下
- 所得控除の合計額が、総所得金額等を上回っている方
4.普通徴収(納付書・口座振替での納税)
- 納付書裏に記載してある金融機関、コンビニエンスストア、役場のほかに、地方税お支払サイトでも納めることができます。あらかじめお申し込みいただくことにより、口座振替納付もご利用できます。※詳しくはこちら
- 普通徴収は、6月・8月・10月・1月の4回にわたって納税していただきます。納期限(口座振替日)は各月の月末となります。月末が土・日・祝日の場合、翌月の最初の平日となります。
5.給与からの特別徴収(給与からの天引き納税)
給与所得者の方は、給与支払者(勤務先の会社など)が身延町役場からの通知に基づき、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を天引きして身延町役場へ翌月10日までに納税します。
詳しくは、給与特別事業者様へをご覧ください。
6.公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き納税)
- 65歳以上の公的年金受給者の方は、日本年金機構など公的年金支払者が身延町役場からの通知に基づき、老齢基礎年金等の支払いの際に税額を特別徴収(天引き)して身延町役場へ翌月10日までに納税します。
- 特別徴収する税額は、公的年金等に係る町県民税です。公的年金以外の他の所得がある場合、他の所得にかかる町県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収により納税していただきます。
- 年税額については以下を項目をご確認ください。
対象となる方(次のすべてに該当する方)
- 町県民税の納税義務者
- 前年中に18万円以上の公的年金等の支払いを受けた方
- 当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方
対象とならない方(次のいずれかに該当する方)
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 身延町が行う介護保険料が年金から天引きされない方(住所地特例で他市町村の被保険者である方、1月1日以降に他市町村へ転出された方)
- 障害年金・遺族年金など非課税の年金のみの支払いを受けた方
公的年金からの特別徴収が開始となる方
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新規で上記の対象要件を満たす方、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった方が対象です。
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6月・8月で町県民税の年間税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書もしくは口座振替)で納税していただきます。10月・12月・2月で年間税額から普通徴収の額を差し引いた額である年間税額の6分の1ずつを公的年金からの特別徴収にて納税していただきます。
| 納税月 | 納税方法 | 納税額 |
|---|---|---|
| 6月 | 普通徴収 | その年度の年間税額の4分の1 |
| 8月 | 普通徴収 | その年度の年間税額の4分の1 |
| 10月 | 特別徴収(年金・本徴収) | その年度の年間税額の6分の1 |
| 12月 | 特別徴収(年金・本徴収) | その年度の年間税額の6分の1 |
| 2月 | 特別徴収(年金・本徴収) | その年度の年間税額の6分の1 |
前年度から継続して公的年金からの特別徴収の方
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新しい年度の町県民税税額は、その年度の6月に決定します。8月に日本年金機構などの年金支払者へ10月以降支払われる年金からの特別徴収による納税を依頼します。
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4月・6月・8月は「仮徴収」として、前年度の町県民税の年間税額を6分の1とした額をそれぞれ公的年金から特別徴収します。
- 10月・12月・2月は、「本徴収」として、その年度の町県民税の年間税額から仮徴収分を除いた額の3分の1の額をそれぞれ公的年金から特別徴収します。
| 納税月 | 納税方法 | 納税額 |
|---|---|---|
| 4月 | 特別徴収(年金・仮徴収) | 前年度の年間税額の6分の1 |
| 6月 | 特別徴収(年金・仮徴収) | 前年度の年間税額の6分の1 |
| 8月 | 特別徴収(年金・仮徴収) | 前年度の年間税額の6分の1 |
| 10月 | 特別徴収(年金・本徴収) | (その年度の年間税額-仮徴収額)の3分の1 |
| 12月 | 特別徴収(年金・本徴収) | (その年度の年間税額-仮徴収額)の3分の1 |
| 2月 | 特別徴収(年金・本徴収) | (その年度の年間税額-仮徴収額)の3分の1 |
年度の途中に公的年金からの特別徴収が中止となる方
公的年金からの特別徴収が開始された後に次の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除き公的年金から特別徴収は中止します。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書・口座振替)で納税していただくこととなります。
次のいずれに該当する場合、公的年金からの特別徴収が中止となります。
- 公的年金からの特別徴収の対象となる年金が、支給停止となった場合
- その年度の年金所得にかかる町県民税の年間税額が、その年度の途中に変更された
- 身延町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 納税義務者の方が、死亡した場合 等





