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施設サービスの自己負担と軽減(負担限度額認定)

ページID:0009305 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)を利用したときの自己負担は、以下で構成されます。

施設サービス費の1~3割+居住費(滞在費)+食費+日常生活費(理美容代等)

ただし、所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなる制度があります。

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
利用するには申請が必要です。

特定入所者介護サービス費の支給対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)

対象要件

次のすべてを満たしている必要があります。

  1. 住民税非課税世帯であること。
  2. 同一世帯に属さない配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税であること。
    (配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます)
  3. 預貯金等の資産の合計額が、該当する利用者負担段階の基準額以下であること。
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
所得の状況*1 預貯金等の
資産*2の状況
居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 生活保護受給者の方等 (要件なし) 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円







老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 前年の合計所得金額+
年金収入額が80.9万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
【600円】
第3段階(1) 前年の合計所得金額
+年金収入額が80.9万円超
120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
【1,000円】
第3段階(2) 前年の合計所得金額
+年金収入額が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
【1,300円】

【 】内の金額は、短期入所生活介護(ショートステイ)または短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合の金額です。
( )内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
*1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
*2 「預貯金等に含まれるもの」…資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
※ 第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象です。
※ 不正に負担軽減を受けた場合、最大2倍の加算金(ペナルティ)を求めることがあります。

負担限度額認定申請の方法

次の書類を提出いただきます。

  • 介護保険負担限度額認定申請書(および同意書)
  • 本人の預金通帳の写し(1ページ目・直近2か月分・定期預金)
    ※写しをとる前に必ず記帳をしてください。
  • (いる場合)配偶者の預金通帳の写し(同上)
  • (ある場合)有価証券、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投資信託、負債の状況のわかる書類

様式ダウンロード

負担限度額認定の有効期限と更新

負担限度額認定の有効期間は、申請した月の1日から次の7月31日までです。
8月1日以降も引続き認定を受けたい場合は、毎年6月に更新のご案内を対象者にお送りしていますので、期日までに忘れずに申請してください。

書類の提出先

本ページ掲載の申請・届け出などは、下記あてに提出ください。

身延町役場 福祉保健課 介護保険担当
〒409-3304 山梨県南巨摩郡身延町切石117-1 中富すこやかセンター

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