ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護 > 介護サービス > 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

本文

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

ページID:0009306 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等利用者負担軽減制度とは

社会福祉法人や市区町村が経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者の自己負担分と食費、居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減するものです。
軽減を受けるには申請が必要です。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度の対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス

対象要件

次のすべてを満たしている必要があります。

  1. 市町村民税世帯非課税であること。
  2. 年間収入額が単身世帯で150万円以下であること。
    (世帯員1人増えるごとに50万円加算)
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること。
    (世帯員1人増えるごとに100万円加算)
  4. 居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請の方法

次の書類を提出いただきます。

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(および同意書)
  • 収入等状況申告書
  • 本人の預金通帳の写し(1ページ目・前年1月1日からの取引状況・定期預金)
    ※写しをとる前に必ず記帳をしてください。
    ※1~7月の申請においては、前々年からの通帳の写しが必要です。
  • (いる場合)世帯員の預金通帳の写し(同上)
  • (ある場合)有価証券、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投資信託、負債の状況のわかる書類

様式ダウンロード

社会福祉法人等利用者負担軽減制度の有効期限と更新

社会福祉法人等利用者負担軽減制度の有効期間は、申請した月の1日から次の7月31日までです。
8月1日以降も引続き軽減を受けたい場合は、毎年6月に更新のご案内を対象者にお送りしていますので、期日までに忘れずに申請してください。

書類の提出先

本ページ掲載の申請・届け出などは、下記あてに提出ください。

身延町役場 福祉保健課 介護保険担当
〒409-3304 山梨県南巨摩郡身延町切石117-1 中富すこやかセンター

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)