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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人等利用者負担軽減制度とは
社会福祉法人や市区町村が経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者の自己負担分と食費、居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減するものです。
軽減を受けるには申請が必要です。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度の対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
対象要件
次のすべてを満たしている必要があります。
- 市町村民税世帯非課税であること。
- 年間収入額が単身世帯で150万円以下であること。
(世帯員1人増えるごとに50万円加算) - 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること。
(世帯員1人増えるごとに100万円加算) - 居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請の方法
次の書類を提出いただきます。
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(および同意書)
- 収入等状況申告書
- 本人の預金通帳の写し(1ページ目・前年1月1日からの取引状況・定期預金)
※写しをとる前に必ず記帳をしてください。
※1~7月の申請においては、前々年からの通帳の写しが必要です。 - (いる場合)世帯員の預金通帳の写し(同上)
- (ある場合)有価証券、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投資信託、負債の状況のわかる書類
様式ダウンロード
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請について [PDFファイル/103KB]
- 【社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認】申請に必要なもの [PDFファイル/220KB]
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・同意書・収入状況等申告書 [PDFファイル/69KB]
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・同意書・収入状況等申告書 [Wordファイル/34KB]
- 記載例 [PDFファイル/850KB]
社会福祉法人等利用者負担軽減制度の有効期限と更新
社会福祉法人等利用者負担軽減制度の有効期間は、申請した月の1日から次の7月31日までです。
8月1日以降も引続き軽減を受けたい場合は、毎年6月に更新のご案内を対象者にお送りしていますので、期日までに忘れずに申請してください。
書類の提出先
本ページ掲載の申請・届け出などは、下記あてに提出ください。
身延町役場 福祉保健課 介護保険担当
〒409-3304 山梨県南巨摩郡身延町切石117-1 中富すこやかセンター





