○身延町妊婦及び乳幼児健康診査費助成事業実施要綱
(平成24年3月26日告示第19号) |
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(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される健康診査を受ける者に対し、当該健康診査に係る費用を助成し、妊婦及び乳幼児の健康管理の向上を図り、もって母子の健康の保持並びに増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「一般健康診査」とは、妊婦一般健康診査、多胎妊婦追加一般健康診査及び乳児一般健康診査をいう。
2 この告示において、「精密健康診査」とは、妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6箇月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査をいう。
(健診の種類等)
第3条 町長は、一般健康診査及び精密健康診査(以下「健診」という。)に係る費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 健診の区分及び助成限度額等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(対象者)
第4条 健診の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 受診日において本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者
(2) 妊婦及び乳幼児であって、母子健康手帳の交付を受けている者
(受診票の交付等)
第5条 町長は、対象者に対し、一般健康診査(多胎妊婦追加一般健康診査を除く。)に係る受診票を交付する。
2 前項の受診票の交付を受けた対象者又は対象者の保護者は、県内の指定医療機関において健診を受診する際、当該受診票を提示しなければならない。
3 対象者又は対象者の保護者は、一般健康診査等の結果により、精密健康診査を受ける場合は、妊婦・乳幼児精密健康診査受診申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、精密健康診査に係る受診票を交付する。
(健診の実施等)
第6条 健診(一般健康診査の内、多胎妊婦追加一般健康診査を除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る医療機関との契約業務等は、山梨県町村会が実施するものとする。
2 健診は、山梨県町村会が委託契約した県内の指定医療機関において実施する。
3 町長は、健診に係る助成金を山梨県町村会を経由して、県内の指定医療機関に支払うものとする。
(委託契約外医療機関健診及び多胎妊婦追加一般健康診査の助成等)
第7条 対象者が委託契約外医療機関において受診した健診(以下「委託外健診」という。)及び多胎妊婦追加一般健康診査(以下「委託外健診等」という。)の費用については、対象者又は対象者の保護者が医療機関に直接支払うものとし、町長は、当該対象者又は対象者の保護者から申請があった場合、当該委託外健診等に要した費用の全部又は一部を助成することができる。
(委託外健診等の助成請求)
第8条 委託外健診等の助成を受けようとする対象者又は対象者の保護者は、別表第1及び別表第2に定める健診の区分に応じ、次の各号のいずれかの様式に当該委託外健診等に要した費用に係る領収書及び診療明細書等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 妊婦一般健康診査(基本検査)費助成請求書(様式第2号)
(2) 妊婦一般健康診査(追加検査①各精密検査)費助成請求書(様式第3号)
(3) 妊婦一般健康診査(追加検査②性器クラミジア検査)費助成請求書(様式第3号の2)
(4) 妊婦一般健康診査(追加検査③血糖検査)費助成請求書(様式第3号の3)
(5) 妊婦一般健康診査(追加検査④血算検査)費助成請求書(様式第3号の4)
(6) 妊婦一般健康診査(追加検査⑤B群溶結性レンサ球菌検査)費助成請求書(様式第3号の5)
(7) 妊婦一般健康診査(追加検査⑥血算検査)費助成請求書(様式第3号の6)
(8) 多胎妊婦追加一般健康診査費助成請求書(様式第4号)
(9) 乳児一般健康診査費助成請求書(様式第5号)
2 前項の規定による請求は、委託外健診等にて受診した日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により健診に係る費用の助成を受けた者があるとき、又は助成金の支払後に過誤額が確認されたときは、助成金の支給を受けた対象者又は対象者の保護者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事後指導)
第10条 県内の指定医療機関は、健診の結果に基づき、適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健診結果及び指導事項を記入する。
2 県内の指定医療機関は、対象者に係る健診の結果を受診票に記載し、町に報告する。
3 町長は、前項の規定による報告に基づき、保健指導を要する者に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(身延町妊婦健康診査費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町妊婦健康診査費補助金交付要綱(平成19年身延町告示第11号)は、廃止する。
附 則(平成24年6月18日告示第28号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年6月8日告示第20号)
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(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の身延町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以降に行なわれた健診から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の身延町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の身延町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月30日告示第20号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行し、この告示による改正後の身延町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、同日以後に行なわれた健診について適用する。
附 則(平成30年3月30日告示第15号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の身延町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定によりなされた手続については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日告示第10号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の身延町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定によりなされた手続については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月30日告示第26号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健診の区分 | 受診の時期 | 受診項目目安 | 助成限度額 | |
妊婦一般健康診査(基本健診) | 1回目 | 妊娠初期(妊娠届出後初回受診時)~23週 | 基本的な妊婦検診 | 6,000円/回 |
2回目 | ||||
3回目 | ||||
4回目 | ||||
5回目 | 妊娠24週~35週 | |||
6回目 | ||||
7回目 | ||||
8回目 | ||||
9回目 | ||||
10回目 | ||||
11回目 | 妊娠36週~出産まで | |||
12回目 | ||||
13回目 | ||||
14回目 | ||||
妊婦一般健康診査(追加健診) | 追加① | 妊娠初期(妊娠届出後初回受診時)~23週 | 各精密検査 | 8,000円 |
追加② | 性器クラミジア検査 | 1,000円 | ||
追加③ | 妊娠24週~35週 | 血糖検査 | 1,000円 | |
追加④ | 血算検査 | 1,000円 | ||
追加⑤ | B群溶結性レンサ球菌検査 | 1,750円 | ||
追加⑥ | 妊娠36週~出産まで | 血算検査 | 1,000円 | |
妊婦精密健康診査 | 妊娠期間中 | 一般健康診査において精密検査が必要と認められた検査 | 自己負担額 | |
乳児一般健康診査 | 1歳に達するまでの間 | 診察、身体測定、尿検査貧血、保健指導 | 5,350円 | |
乳児精密健康診査 | 1歳に達するまでの間 | 乳児健診において精密検査が必要と認められた検査 | 自己負担額 | |
1歳6箇月児精密健康診査
| 1歳6箇月頃 | 1歳6箇月児健診において精密検査が必要と認められた検査 | ||
3歳児精密健康診査 | 3歳以上4歳未満 | 3歳児健診において精密検査が必要と認められた検査 |
別表第2(第3条関係)
健診の区分 | 受診の時期等 | 助成限度額 | |
多胎妊婦追加一般健康診査 | 1回目~5回目
| 妊娠期間中であって、別表第1に規定する14回目の妊婦一般健康診査を受診後、なお当該健康診査が必要であると医療機関が認めるとき | 6,000円/回 |
備考 この表は、多胎妊娠の妊婦に適用する。
[別表第1]