○身延町児童福祉法施行細則
(令和2年3月26日規則第4号) |
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身延町児童福祉法施行細則(平成16年身延町規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び省令の規定の例による。
(通所給付決定の申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給の要否を決定するに当たっては、勘案事項整理票(様式第3号)を用いるものとする。
4 省令第18条の13に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)によるものとする。
(通所給付決定の通知等)
第4条 町長は、通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、町長は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。
3 町長は、前条第1項の申請に対し、通所給付決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 省令第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の変更決定の通知等)
第6条 省令第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、通所給付決定の変更を行わないときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第7条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先又は当該通所給付決定に係る児童の氏名、居住地、連絡先及び保護者との続柄を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)に通所受給者証を添えて町長に提出するものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第8項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第11条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第12条 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費又は同条第2項に規定する特例障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に通所受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、当該申請者に対し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
2 省令第25条の26の3第3項に規定する支給期間等の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)によるものとする。
3 障害児相談支援給付費に係る支給認定を受けた支給決定者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により指定障害児相談支援事業者を町長に届けるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第16条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者と障害児通所支援を利用するための契約を締結したとき、契約の変更をしたとき、又は障害児通所支援の提供を終了したときは、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第25号)により遅滞なく町長に報告するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスに関する措置)
第17条 町長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第26号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
3 町長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第27号)を当該障害児の保護者に、障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第28号)を当該依頼者に送付しなければならない。
(措置変更の通知)
第18条 町長は、障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第29号)により当該障害児の保護者並びに当該障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供者に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第19条 町長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第30号)により当該障害児の保護者並びに当該障害児通所支援及び障害福祉サービス提供者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第20条 町長は、法第56条第2項の規定に基づき法第21条の6に規定する措置に要した費用の全部又は一部を当該措置に係る障害児又はその扶養義務者から徴収しなければならない。
2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第21条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算定した費用徴収額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収額の決定通知等)
第22条 町長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第32号)により当該障害児の保護者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。