印刷個人町民税

1 個人町民税

2 町県民税の課税

3 町県民税が非課税該当者の方

4 町県民税の納税方法

4-1 普通徴収(納付書・口座振替での納税)

4-2 給与からの特別徴収(給与からの天引き納税)

4-2-1 町県民税の給与からの特別徴収完全実施

4-2-2 共通様式(給与からの特別徴収)

4-3 公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き納税)

4-3-1 公的年金からの特別徴収が開始となる方

4-3-2 前年度から継続して公的年金からの特別徴収の方

4-3-3 年度途中に公的年金からの特別徴収が中止となる方

申告書の提出は、お忘れなくこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

1 個人町民税

▼個人町民税と個人県民税を合わせて、町県民税または個人住民税(以下「町県民税」)といいます。町県民税は、前年の所得金額に応じて課税する「所得割」と均等な額で課税する「均等割」からなっております。

▼町県民税の賦課期日であるその年の1月1日現在において、身延町に住所がある方は身延町にて町県民税の「所得割」と「均等割」を課税します。また身延町に住所がない方で身延町内に家屋敷・事務所・事業所をお持ちの方には「均等割」を課税します。

 

2 町県民税の課税

町県民税の賦課期日

その年の1月1日現在が賦課期日です。

均等割の額とその内訳

所得金額の多少にかかわらず、一定額(5,500円)を納税していただく税です。

●均等割の額:5,500円の内訳

■個人町民税の均等割の額:3,500

■個人県民税の均等割の額:2,000(うち500は、山梨県森林環境税です)

所得割の額

●所得割の額の計算

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割の額(※100円未満切捨て)

 

■所得金額は、一般的に収入から必要経費を差し引いて算出します。所得は次の10種類です。利子所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得

■所得控除額には、次のものがあります。雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除

■町県民税の所得割の税率は、10です。(個人町民税の所得割の額:6%、個人県民税の所得割の額:4%)※退職所得、山林所得、土地等の譲渡等の分離課税所得に対する税率とは異なりますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

■税額控除には、配当控除・住宅借入金特別控除・寄付金控除のようなものがあります。

 

→ 令和6年度課税分(令和5年中分所得)の所得控除額一覧PDFファイル(114KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

→ 医療費控除領収書保管義務化チラシPDFファイル(811KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

→ 医療費控除明細書PDFファイル(579KB)このリンクは別ウィンドウで開きますセルフメディケーション税制明細書PDFファイル(196KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

3 町県民税が非課税該当者の方

均等割も所得割も課税されない方(次のいずれかに該当する方)

 ●生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

 ●前年中の合計所得が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方

 ●前年中の合計所得が次の方

■控除対象配偶者および扶養親族がいない方:38万円以下

■控除対象配偶者および扶養親族がいる方:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円以下+10万円

 

所得割が課税されない方(次のいずれかに該当する方)

 ●前年中の合計所得が次の方

■控除対象配偶者および扶養親族がいない方:45万円

■控除対象配偶者および扶養親族がいる方:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円以下+10万円

 ●所得控除の合計額が、総所得金額等を上回っている方

 

4 町県民税の納税方法

▼町県民税の納税方法は、普通徴収給与からの特別徴収(天引き)公的年金からの特別徴収(天引き)があります。

 

4-1 普通徴収(納付書・口座振替での納税)

普通徴収(納付書・口座振替)と納期限(口座振替日)

●納付書による現金納付は、役場または取扱金融機関等(※詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます)にてお願いいたします。

●普通徴収は、6月・8月・10月・1月の4回にわたって納税していただきます。納期限は各月の月末となります。月末が土・日・祝日の場合、翌月の最初の平日となります。

 

納税には、便利な口座振替を是非ご利用ください。

●口座振替が可能な金融機関は次のとおりです。

■山梨中央銀行 本・支店

■山梨みらい農業協同組合 本・支店

■山梨県民信用組合 本・支店

■山梨信用金庫 本・支店

■ゆうちょ銀行(郵便局)

口座振替をご希望の方は、金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要です。依頼書の用紙は身延町内の金融機関にもございますが、その他の本店・支店の口座をご希望の場合は、役場税務課へご連絡ください。用紙をお送りいたします。

●口座振替は、納期限ごとに1回のみ行います。残高不足や口座の解約などの場合、その納期分の税は再振替いたしません。残高等にご注意ください。

 

4-2 給与からの特別徴収(給与からの天引き納税)

▼給与所得者の方は、給与支払者(勤務先の会社など)が身延町役場からの通知に基づき、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を天引きして身延町役場へ翌月10日までに納税します。

 

4-2-1 町県民税の給与からの特別徴収完全実施

▼山梨県内全市町村において、給与からの特別徴収が完全実施されております。従業員の方の個人的な希望やパート・アルバイトの従業員の方も「普通徴収への切替理由書PDFファイル(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」に示す理由に該当しない限り、普通徴収を選択することはできません。

▼給与支払者は給与支払報告書を提出していただく際、普通徴収に切り替える対象の方がいらっしゃる場合は、給与支払報告書に切替理由を記載するとともに「普通徴収への切替理由書」の提出が必要となります。ご理解とご協力をお願いいたします。

→ ■給与からの特別徴収の完全実施についてパンフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます

→ ■個人住民税の特別徴収制度について(山梨県HP/外部サイトへ)
このリンクは別ウィンドウで開きます

 

4-2-2 共通様式(給与からの特別徴収)

1 普通徴収への切替理由書PDFファイル(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2 特別徴収への切替届出書PDFファイル(129KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

3 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書PDFファイル(117KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

4 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

5 特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書PDFファイル(116KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

6 給与所得者の異動届出書PDFファイル(217KB)このリンクは別ウィンドウで開きます記載例PDFファイル(625KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

7 ゆうちょ銀行及び郵便局指定通知書PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

山梨県、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県および東京都を除くゆうちょ銀行または郵便局では、身延町が納税を取扱うゆうちょ銀行または郵便局として指定することが必要です。初回納税時に上記7の「ゆうちょ銀行及び郵便局指定通知書」の左半分を身延町へ右半分を納税されるゆうちょ銀行または郵便局へ提出してください。

 

4-3 公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き納税

65歳以上の公的年金受給者の方は、日本年金機構など公的年金支払者が身延町役場からの通知に基づき、老齢基礎年金等の支払いの際に税額を特別徴収(天引き)して身延町役場へ翌月10日までに納税します。

▼特別徴収する税額は、公的年金等に係る町県民税です。公的年金以外の他の所得がある場合、他の所得にかかる町県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収により納税していただきます。

 

対象となる方(次のすべてに該当する方)

●町県民税の納税義務者

●前年中に18万円以上の公的年金等の支払いを受けた方

●当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方

対象とならない方(次のいずれかに該当する方)

●老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方

●特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方

●身延町が行う介護保険料が年金から天引きされない方(住所地特例で他市町村の被保険者である方、1月1日以降に他市町村へ転出された方)

●障害年金・遺族年金など非課税の年金のみの支払いを受けた方

 

4-3-1 公的年金からの特別徴収が開始となる方

▼新規で上記の4-3にお示しした対象要件を満たすことになった方や、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった方が対象です。

▼6月・8月で町県民税の年間税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書もしくは口座振替)で納税していただきます。10月・12月・2月で年間税額から普通徴収の額を差し引いた額である年間税額の6分の1ずつを公的年金からの特別徴収にて納税していただきます。

 

納税月 納税方法 納税額
6月 普通徴収 その年度の年間税額の1/4
8月 普通徴収 その年度の年間税額の1/4
10月 特別徴収(年金・本徴収) その年度の年間税額の1/6
12月 特別徴収(年金・本徴収) その年度の年間税額の1/6
2月 特別徴収(年金・本徴収) その年度の年間税額の1/6

 

4-3-2 前年度から継続して公的年金からの特別徴収の方

公的年金からの特別徴収の仮徴収と本徴収

新しい年度の町県民税税額は、その年度の6月に決定します。8月に日本年金機構などの年金支払者へ10月以降支払われる年金からの特別徴収による納税を依頼します。

4月・6月・8月は「仮徴収」として、前年度の町県民税の年間税額を6分の1とした額をそれぞれ公的年金から特別徴収します。

10月・12月・2月は、「本徴収」として、その年度の町県民税の年間税額から仮徴収分を除いた額の3分の1の額をそれぞれ公的年金から特別徴収します。

 

納税月 納税方法 納税額
4月 特別徴収(年金) 前年度の年間税額の1/6
6月 特別徴収(年金) 前年度の年間税額の1/6
8月 特別徴収(年金) 前年度の年間税額の1/6
10月 特別徴収(年金) (その年度の年間税額-仮徴収額)の1/3
12月 特別徴収(年金) (その年度の年間税額-仮徴収額)の1/3
2月 特別徴収(年金) (その年度の年間税額-仮徴収額)の1/3

4-3-3 年度の途中に公的年金からの特別徴収が中止となる方

▼公的年金からの特別徴収が開始された後、次の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除き公的年金から特別徴収は中止します。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書・口座振替)で納税していただくこととなります。この場合、身延町役場より納税通知書をお送りいたします。

公的年金からの特別徴収が中止となる方(次のいずれに該当する方)

●公的年金からの特別徴収の対象となる年金が、支給停止となった場合

●その年度の年金所得にかかる町県民税の年間税額が、その年度の途中に変更された

●身延町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合

●納税義務者の方が、死亡した場合 など

 

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