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不在者投票制度

ページID:0001942 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

不在者投票制度とは

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

投票できる方

  • 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
  • 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
  • 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行困難又は刑事施設等に収容
  • 交通至難の島等に居住・滞在
  • 住所移転のため、本市町村以外に居住
  • 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

投票できる期間

公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで

※請求は公示(告示)日より前にできます。請求は早めにお願いします。

投票できる場所

  • 仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村選挙管理委員会
  • 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した施設等

投票の方法(該当する不在者投票についてご確認ください。)

様式

  1. 不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/80KB]
  2. 不在者投票宣誓書(兼請求書)記載例 [PDFファイル/142KB]
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