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請願・陳情

ページID:0001442 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

請願・陳情とは

 町政について、町民の皆さんが町議会へ要望できる制度として「請願」・「陳情」があります。

請願

 請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されています。提出にあたっては、地方自治法第124条で「議員の紹介により請願書を提出しなければならない」とされています。
 議会に提出された「請願書」は、その内容により関係する委員会に付託され、慎重に審査されます。委員会で審査後、本会議で採択の議決がされると、町長等執行機関に文書を送付します。

陳情

 陳情は、請願のような憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定はありませんが、議会会議規則により「陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする」としています。
 議会に提出された「陳情書」は、基本的には、その写しを全議員に配布しています。(本会議や委員会での審査は行っておりません。)

請願(陳情)書の提出方法について

(1)提出は文書によることとしています。様式は任意ですが、次の事項を明記してください。

  1. 提出年月日
  2. 身延町議会議長あて
  3. 請願者の住所及び氏名と押印
    (法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名と、法人の印章を押印)
  4. 紹介議員の署名又は記名と押印(請願のみ)
  5. 請願書の表題(○○に関する請願書等)
  6. 請願の趣旨(提出に至る経緯や理由、現在の状況などを簡潔明瞭に記載してください。)
  7. 請願項目(具体的な要望事項がある場合は、番号を付して箇条書きで記載してください。)
  8. 国等に意見書の提出を求める請願書の場合は、意見書(案)を添付してください。

(2)提出先:身延町議会事務局あて(郵送又は持参にて提出してください。)

※定例会開催前の、議会運営委員会開催の3日前(土曜日・日曜日・祝日は除く)までに受理したものについては、その会期中に審査し、その後提出されたものについては、原則として次の定例会で審査します。