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地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、「身延町議会政務活動費の交付に関する条例」により、議員一人当たり年額6万円を上限に、令和6年度から政務活動費を交付することとしています。
身延町議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/310KB]
身延町議会政務活動費の交付に関する条例第16条第2項に該当する方については、政務活動費に関する各報告書の閲覧請求が可能となっています。
また、政務活動費の閲覧に関しては、身延町議会議員の請負の状況の公表に係る報告書の閲覧に関する要綱の定めるところにより実施しております。