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地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、「身延町議会政務活動費の交付に関する条例」により、議員一人当たり年額6万円を上限に、令和6年度から政務活動費を交付することとしています。
身延町議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/310KB]
収支状況報告一覧表(令和6年度) ※令和7年4月以降に公表予定