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身延町移住支援金の申請について


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ページID:0001435 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 身延町への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から身延町に移住し、かつ就業や起業等した方に、身延町移住支援金を交付します。

交付金額

  • 単身…60万円
  • 世帯…100万円
  • 18歳以下の子どもを帯同して移住した場合、子ども一人につき100万円を加算

交付対象者

移住元要件

次のすべてに該当すること

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住、又は東京圏(条件不利地域以外)に在住し、雇用保険の被保険者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。 ※ただし、東京圏(条件不利地域以外)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(条件不利地域以外)に在住し、雇用保険の被保険者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。 ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
  • 申請年度およびその前年度における前住所地の市区町村税を滞納していないこと。

移住先要件

(1)次のすべてに該当すること

  • 平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 移住支援金の申請日において、身延町に転入後3か月以上1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日において、身延町に5年以上継続して居住する意思を有していること。
  • 申請年度およびその前年度における本町の町税を滞納していないこと。
  • 移住支援金の申請日において、60歳未満の者であること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 申請者(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。※ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の人生時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県および町が認める場合は除く。
  • その他町長が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)次のいずれかの要件を満たすこと

  • 山梨県マッチングサイトに掲載されている求人への就職
  • やまなし地域課題解決型企業支援金の採択を受けている
  • 移住元の仕事をテレワークで継続
  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業
  • 関係人口に関する要件を満たしている

提出書類

  1. 移住支援金申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
  2. 写真付き身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する公的証明書の写し)
  3. 就業先の就業証明書(就業又はテレワークに係る要件に該当する場合)(様式第2号 [Wordファイル/20KB]又は様式第2号の2 [Wordファイル/17KB]
  4. 移住元での就業証明書等(移住元の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)の地域から東京23区に通勤していた者であって雇用保険の被保険者に該当する場合)
  5. 移住元での開業届出済証明書および個人事業等の納税証明書等(移住元の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から東京23区に通勤していた者であって法人経営者又は個人事業主に該当する場合)
  6. 住民票(申請日から3か月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員の住民票)
  7. 申請者に係る移住元の住民票の除票
  8. 山梨県の発行する起業支援金の交付決定通知書の写し(起業に係る要件に該当する場合)
  9. 申請年度およびその前年度における市区町村税の納税証明書(申請日から3か月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員(18歳以上の者に限る。)のもの)
  10. その他町長が必要と認める書類

注意事項

申請書の提出期間

  1. 就業の場合:就業から3か月を経過し、かつ、移住後3か月以上1年以内
  2. 起業の場合:起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内
    ※ただし、交付決定日が移住した日以降の場合は、移住した日から1年以内
  3. 申請期限:1月末日

移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還対象となります。

  1. 虚偽その他不正な行為により移住支援金の交付を受けた場合 … 全額
  2. 移住支援金の申請日から3年未満の間に本町から転出した場合 … 全額
  3. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に本町から転出した場合 … 半額
  4. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 … 全額
  5. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 … 全額

事前相談

移住支援金の交付を受けようとする場合は、企画政策課申請窓口において必ず事前相談を行うこと。

移住支援事業、マッチング支援事業及び起業支援事業における身延町移住支援金交付要綱

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