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ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の父又は母および児童又は父母のない児童が、病気やけがで通院・入院した場合に、本人の負担した費用(保険適用分)を助成します。
児童にあっては入院時食事療養費も助成対象となります。(ただし、償還払いの対応となります。)
対象となる方
- ひとり親家庭の父または母および児童
- 配偶者のいない養育者およびその養育者が養育する父母のいない児童
- 父母のいない児童等
助成期間
対象児童が満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
申請について
助成を受けるためには申請が必要になります。必要書類を準備し、子育て支援課まで提出してください。
- ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書 [Excelファイル/40KB]
- 委任状兼同意書 [Wordファイル/15KB](国保加入者のみ)
- 申請者・対象児童の保険情報の確認資料(マイナ保険証・資格確認書等)
- 申請者の口座のわかるもの
- 申請者・対象児童の戸籍(身延町に本籍がある方は省略できます)
- 申請者と対象児童のマイナンバーがわかるもの
- 印鑑
対象となる医療費
健康保険適用分の自己負担額を助成します。ただし、加入されている健康保険から高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いて助成します。
所得制限について
1.ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること(非課税には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む)
2.同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯とは関係なく、同所同地番に3親等内の直系血族兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること
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扶養親族の内の老人数 |
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0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
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収入額 |
所得額 |
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扶養親族数 |
0人 |
3,725,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
4,200,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
4,675,000円 |
3,120,000円 |
3,180,000円 |
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3人 |
5,150,000円 |
3,500,000円 |
3,560,000円 |
3,620,000円 |
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4人 |
5,625,000円 |
3,880,000円 |
3,940,000円 |
4,000,000円 |
4,060,000円 |
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5人 |
6,100,000円 |
4,260,000円 |
4,320,000円 |
4,380,000円 |
4,440,000円 |
4,500,000円 |
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- 老人扶養親族1人増しにつき6万円を加算することとなっていますが、扶養親族などの全てが老人扶養親族である場合、当該扶養親族から1人分除いた数が老人数となります。
- 特定扶養親族数は加算の対象となっていないので注意してください。
更新手続きについて
助成を受けている方は、毎年8月に更新手続きが必要になります。子育て支援課から通知を発送しますので、お早めに手続きをお願いいたします。
この手続きをしないと、当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなりますのでご注意ください。
助成方法
保険診療、保険調剤の本人一部負担額を現物給付(窓口無料化)します。医療機関の窓口に、受給者証と保険証(マイナ保険証、資格確認証等)を提示し、受診してください。なお、以下の場合は窓口無料とならないため、償還払い(後日口座振込みで還付)の申請が必要となりますのでご注意ください。
償還払いは、助成金請求書に領収書を添付して提出してください。
領収書は、患者ごと、月ごと、医療機関ごとに仕分けをし、それぞれに請求書の記入が必要になります。(請求書は子育て支援課、各支所の窓口にもございます。)
請求期限は、診療月の翌月10日から起算して2年以内となります。
窓口無料とならない場合
- 受給資格者証とマイナ保険証・資格確認書等を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、装具などを作製した場合
- 受給資格者証と保険証(マイナ保険証・資格確認書等)を提示しなかった場合
- 窓口無料にならない国民健康保険組合に加入している方
償還払いは、患者ごと、月ごと、医療機関ごとを単位として、助成金請求書に必要事項を記入し、提出してください。(申請書は子育て支援課、各支所の窓口にもございます。)
※予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代など保険給付対象外の診療(自費分)については、助成の対象外です。
ひとり親家庭医療費助成金請求書 [Wordファイル/22KB]
届出が必要な場合
次のような場合は手続きが必要になります。お早めに手続きをお願いいたします。
- 保険内容に変更があったとき
- 氏名、住所、保護者の変更があったとき
- 受給者証を紛失、汚損したとき
- 転出等により受給資格がなくなったとき
※受給資格がなくなった時は、速やかに受給資格者証を子育て支援課まで返還してください。
ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書 [Excelファイル/40KB]
ひとり親家庭医療費助成金受給資格等変更届 [Wordファイル/25KB]
ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届 [Wordファイル/15KB]
学校管理下でケガをした場合の医療費の支払いについて
授業中や登下校中にケガをした場合は、医療機関の窓口で現金にて医療費の支払いをお願いいたします。
『子育て支援医療費』の受給者証は使用しないでください。
身延町では、児童生徒の学校管理下で起きるケガに備え、「日本スポーツ振興センター」の保険に加入しています。
この保険では、学校管理下でのケガ等に係る医療費について、自己負担額に1割上乗せされた金額が保険金として支払われます。
そのため、日本スポーツ振興センターの保険が使える場合は、「子育て支援医療費」は助成できませんので、ご承知おきください。
なお、完治までの自己負担総額が1,500円に満たない場合は、保険が適用されません。その場合の医療費は口座振込みで助成いたしますので「償還払い」の手続きをお願いいたします。
保護者の皆さまのご理解とご協力を宜しくお願いいたします。







