○身延町養育医療の給付等に関する規則
(平成25年3月22日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)、世帯調書(様式第3号)及び課税状況を証明する書類を添えて行わなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療の給付を行うときは省令第9条第2項の養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともにその旨を指定養育医療機関に通知するものとする。
3 養育医療の給付を行わないときは養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第3条 医療券の交付を受けた者(以下「受療者」という。)の保護者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の7日前までに、養育医療給付申請書に養育医療意見書、世帯調書及び課税状況を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、世帯調書及び課税状況を証明する書類については、初回申請時の内容に変更がない場合は、省略することができる。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療の継続給付を行うときは医療券を申請者に交付するとともに、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。
3 養育医療の継続給付を行わないときは、養育医療給付不承認通知書により申請者に通知するとともに、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第4条 受療者の保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第6号)に当該事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受療者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号及び番号を含む。)
(医療券の再交付)
第5条 医療券の交付を受けた受療者の保護者は、当該医療券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
(養育医療に要する費用の支給)
第6条 法第20条第3項第4号に掲げる移送に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療の給付を受けている指定養育医療機関の医師の意見を付した移送費受給申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、移送費の支給を行うときは移送費用支給承認通知書(様式第9号)により、移送費の支給を行わないときは移送費用支給不承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(費用の徴収額)
第7条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表により算定した額とする。
[別表]
(費用の徴収額の特例)
第8条 前条の規定にかかわらず、養育医療の給付を受けた者が、本町の実施する医療費助成制度の対象者に該当する場合は、町長は、前条の規定により算定した額から当該医療費助成制度に基づく助成金額を控除した額を徴収額とすることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第12号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額
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A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円
0
| 円
0
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B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円
所得割の年額
15,000以下
15,001~21,000
21,001~51,000
51,001~87,000
87,001~171,300
171,301~252,100
252,101~342,100
342,101~450,100
450,101~579,000
579,001~700,900
700,901~849,000
849,001~1,041,000
1,041,001~1,222,500
1,222,501~1,423,500
1,423,501円以上
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 |
7,900 10,800 16,200 22,400 34,800 49,400 65,000 82,400 102,000 123,400 147,000 172,500 199,900 229,400 全額 |
790 1,080 1,620 2,240 3,480 4,940 6,500 8,240 10,200 12,340 14,700 17,250 19,990 22,940 左の徴収基準月額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
| 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1ヵ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
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