印刷定期予防接種( 成人・高齢者 )

このページのインデックス

1.定期予防接種の種類と対象

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2.相談窓口(感染症・予防接種)

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

電話 0120-469-283

  • 受付 9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)

山梨県 新型コロナワクチン専門相談ダイヤル

電話 055-223-8878

  • 受付 毎日 9時00分~16時00分(スタッフ対応)/16時00分~9時00分(音声案内)

身延町役場 福祉保健課 健康増進担当

電話 0556-20-4611

  • 受付 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

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3.予防接種健康被害救済制度

▼予防接種法に基づく予防接種による副反応のために、医療機関での治療が必要となった場合や日常生活が不自由になった場合など(健康被害)と厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に定められた救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

この健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

▼請求には、期限があります。あわせて予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、福祉保健課 健康増進担当(電話 0556-20-4611)にご相談ください。

救済給付の支給・不支給の決定に不服があるときは、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。

▼予防接種健康被害救済制度について、詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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4.予防接種相互乗り入れ制度

▼住民の方が自らの居住地以外の場所(山梨県内に限る)でも、市町村長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う予防接種を受けられる山梨県の制度です。

▼これにより、身延町と予防接種にかかる契約を締結した身延町内の予防接種できる医療機関(飯富病院、身延山病院、しもべ病院、高橋医院)のほか、身延町と契約を締結していない山梨県内の他市町村の医療機関でも予防接種ができます。

▼ただし、山梨県内の医療機関でも相互乗り入れ制度に参加していない医療機関や他の都道府県の医療機関については、身延町と予防接種にかかる契約を直接締結する必要があります。

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5.医療機関の皆さまへのお願いと様式集(助成金請求書 等)

 

5-1.医療機関の皆さまへのお願い

▼ 助成金の請求に際して

  • 請求書[様式01]により、身延町へ助成金額の請求をお願いします。
  • 月ごとにまとめ、接種月の翌月10日までに請求書を担当あてに送付してください。
  • 請求書には、身延町が発行した「予診票兼接種券」を必ず添付してください。
  • 送付先

〒409-3304

山梨県南巨摩郡身延町切石117ー1

身延町役場 福祉保健課 健康増進担当 あて

(電話:0556-20-4611)

  • 山梨県内の病院で相互乗り入れ契約をされていない医療機関、または山梨県外の医療機関で身延町に住民票がある方への接種をされる場合は、身延町と個別予防接種に関する契約[様式90]の締結および個別予防接種に協力くださる医師の承諾書[様式91-1 および 91-2]が必要となります。事前に担当まで、必ずご相談ください。
  • 医療機関で医師の異動により、すでに承諾されていた医師が不在となった場合や、承諾した予防接種の種類に変更があった場合は承諾の撤回[様式92]が必要となります。事前に担当まで、必ずご相談ください。

▼ 「 予防接種における間違いを防ぐために 」

 

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5-2.関係様式集

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お問い合わせ

担当:福祉保健課 健康増進担当
TEL:0556-20-4611(直通)