○身延町公共物管理事務処理要綱
(平成16年9月13日告示第65号) |
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(総則)
第1条 趣旨
公共物の管理に関する事務処理については、法令に特別の定めがあるもののほかは、この告示の定めるところによる。
2 定義
この告示において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町有土地のうち、道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地のうち、河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有土地における湖沼、ため池、水路等又はこれに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物
(用途廃止)
第2条 用途廃止
公共物の用途廃止は、次に掲げるときに行うものとする。
(1) 代替施設の設置により存置の必要がなくなったとき。
(2) 現況が機能を喪失していて、将来とも機能回復する必要がないとき。
(3) 地域開発等により、存置する必要がないとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 申請者
原則として公共物に隣接する土地所有者とする。
3 申請書
申請書は公共物用途廃止申請書(様式第1号)とし、添付書類は原則として次のとおりとする。
(1) 公共物の隣接土地に申請者以外の者(対側、相隣接土地所有者)の所有する土地がある場合は、原則として当該土地所有者の同意書(様式第2号)
(2) 公共物に利害関係を有する者の代表者(農業委員、水利組合長、自治会長、区長、土木委員、その他影響を受ける者等)の同意書(様式第2号)
(3) 案内図
住宅地図程度
(4) 地図写(公図写)
法務局備付けの地図により、当該申請箇所及びその周辺の全部を転写したものに、申請人の所有地範囲を朱線で囲み、用途廃止部分を用途別に薄く着色するとともに、次に掲げる事項を記入すること。
ア 大字・字・地番・地目及び土地所有者の住所・氏名
イ 当該地図の所在する法務局名・転写年月日・縮尺・方位及び転写者の氏名・印
ウ 不動産登記法第17条地図が整備されている地域においては、旧公図も添付
(5) 実測(現況)平面図(求積図を含む。)
縮尺は原則として1/250又は1/500とし、(4)に準じて表示し、求積計算は用途別に小数第2位までとし、用途変更する道水路部分についても同様に求積すること。
更に、現況写真の撮影方法及び位置を明示すること。
(6) 計画平面図
縮尺は原則として1/250又は1/500とする。
(7) 横断図
縮尺は原則として1/100又は1/200とし、官民境界を明示すること。
(8) 縦断図
縮尺は原則として1/100又は1/200とし、既存の公共施設との接合状況が確認できること。水路については、勾配を明記すること。
(9) 登記事項証明書(申請地及び隣接地)
(10) 構造図
代替施設を設置する場合
(11) 現況写真
実測平面図に撮影位置及び方向を明示し、申請位置を朱書すること。
(12) その他参考書類(農地転用申請写、法人登記事項証明書等)
4 提出先等
申請書は2部(申請人控1部)作成し、土地対策課長(以下「課長」という。)に提出するものとする。
5 受理及び協議
(1) 課長は、用途廃止の申請があった場合には、その内容を審査し、補正させるべきものを除いて受理するものとする。
(2) 課長は前号の規定により受理した場合は、速やかに現地調査を行い、補正を要する場合は補正をさせた上、調査状況(様式第3号)、公共物処理審査表(様式第4号)及び占使用状況調査書(様式第5号)を付し、財政課長(農道、農業用水路等の場合は建設課長も含む。)と協議するものとする。
6 財産の用途廃止
(1) 財政課長(農道、農業用水路等の場合は建設課長も含む。)は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、担当職員に現地調査を行わせるものとする。
(2) 財政課長は、公共物の用途廃止が決定された場合には、その旨を課長及び申請者に通知するものとする。
(寄附受納)
第3条 寄附受納
寄附受納を伴う用途廃止は、原則として次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 公共物の用途廃止を認めるにあたり、公共用としての用途がある等、当該財産の代替施設の設置が必要とされる場合
(2) (1)の場合、公共物の代替施設として従前と同等以上の機能を有する施設を設置し、当該施設及び当該敷地を公共物として町に寄附するとき。
(3) 水路の場合は、機能管理に留意されていること。
2 申請者
原則として公共用財産の隣接土地所有者で、自ら公共用財産の代替施設を設置する者とする。
3 申請書
申請書は寄附受納願及び公共物用途廃止申請書(様式第6号)とし、添付書類は原則として次のとおりとする。
(1) 第2(用途廃止)の3の(1)から(12)までに掲げる図書
ア (4)の地図写には寄附施設の位置を破線で表示し、道・水路別に着色する。
イ (5)の実測(現況)平面図(求積図を含む。)の求積計算は、新設道・水路別、登記事項証明書の1筆単位ごとに小数第2位までとし合計する。
(2) 寄附施設(所在土地)についての登記事項証明書等及び寄附承諾書(他人が所有している場合・様式第7号)
(3) 寄附施設の構造図
4 提出先等
申請書は2部(申請人控1部)作成し、課長に提出するものとする。
5 受理及び副申
第2(用途廃止)の5の例による。ただし、占使用状況調査書(様式第5号)は除く。
6 寄附受納承諾
(1) 財政課長(農道、農業用水路等の場合は建設課長も含む。)は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、担当職員に現地調査を行わせるものとする。
(2) 財政課長は、公共物の寄附受納が承諾された場合には、その旨を寄附受納承諾書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(3) 前号の通知にあたっては、工事期間等の必要な条件を付すものとする。
7 工事完了届及び工事完了検査
(1) 申請者は寄附受納承諾にともなう工事が完了した場合には、工事完了届(様式第9号)を作成して速やかに課長に提出し、町の工事完了検査後に寄附財産に係る次の書類を課長に提出するものとする。
ア 土地寄附証書(様式第10号)及び登記承諾書(様式第11号)
イ 印鑑証明書
ウ 法人の場合資格証明書
エ 分筆後の登記事項証明書及び地図写
オ 用途変更が伴うものは、土地所在図、地積測量図及び現地調査書
(2) 課長は工事完了届が提出された場合は速やかに工事完了検査を行い、当該寄附受納承諾の内容に適合している場合には、工事完了届に前項の書類及び占使用状況調査書(様式第5号)を添付し、財政課長と協議するものとする。
8 用途廃止財産の払下
課長は内容を審査の上、寄附財産を町名義に登記し、登記完了後に財政課長が申請者に、払下げについて通知するものとする。
(交換)
第4条 交換
公共物を交換するための必要な要件は次のとおりであるが、交換は現行の財政制度の例外をなすものであり、慎重に取り扱うものとする。
(1) 交換受財産を町が直接に公用、公共用又は公益事業の用に供する必要がある場合
(2) 価格の差額が、その高価なものの価値の4分の1をこえない場合
(3) 交換すべき同等若しくはそれ以上の価値を有する代替施設が存在し、町長が認めるもの
2 申請者
(1) 国、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区とする。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が認めるもの
3 申請書
申請書は、公共物の交換に伴う同意申請書(様式第12号)とし、添付書類は次のとおりとする。
(1) 第2(用途廃止)の3の(1)から(12)までに掲げる図書
ア (4)の地図写には交換に係る施設を破線で表示し、道・水路別に着色する。
イ (5)の実測(現況)平面図(求積図を含む。)の求積計算は、新設道・水路別、登記事項証明書の1筆単位ごとに小数第2位までとし合計する。
(2) 交換に係る施設の構造図
4 提出先等
申請書は2部(申請者控1部)作成し、1部を課長に提出するものとする。
5 受理及び協議
第2(用途廃止)の5の例による。ただし、占使用状況調査書(様式第5号)は除く。
6 協議
(1) 財政課長(農道、農業用水路等の場合は建設課長も含む。)は、前項の規定による協議があった場合において、必要と認めるときは、担当職員に現地調査を行わせるものとする。
(2) 財政課長は交換を相当と認め処理するものについては、土地取得協議書(様式第13号)に次の書類を添えて町長に協議するものとする。
ア 土地評価調書(様式第14号)
イ 土地交換差金請求権放棄書(様式第15号)
(3) 財政課長は、前項の協議について町長の決裁を得た場合には、公共物の交換について(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(4) 前項の通知にあたっては、工事期間等の必要な条件を付すものとする。
7 工事完了検査及び交換契約申請
(1) 申請者は交換同意にともなう工事が完了した場合には、課長に速やかに工事完了届(様式第9号)を提出するとともに、町の工事完了検査後に普通財産交換申請(様式第17号)を行うものとする。
(2) 課長は工事完了届が提出された場合は速やかに工事完了検査を行い、当該交換同意の内容に適合している場合には財政課長に協議するものとする。
8 交換契約の締結及び登記
財政課長は、前項の規定により協議のあった場合には、その内容を審査の上、土地交換契約書(様式第18号)を締結し、交換受財産に係る次の書類を提出させ、交換受財産を町名義に登記するとともに、申請者が自ら登記を行う場合は、交換受財産の登記完了後に普通財産帰属証明書(様式第20号)を交付するものとする。
ア | 登記承諾書(様式第11号) |
イ | 印鑑証明書 |
ウ | 法人の場合は資格証明書 |
エ | 分筆・地目変更後の登記事項証明書及び地図写 |
オ | 用途変更を伴うものは、地積測量図及び現地調査書 |
カ | 普通財産帰属証明願(様式第19号) ※申請者が自分で登記する場合 |
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町公共物管理事務処理要綱(平成15年下部町訓令甲第13号)又は身延町公共物管理事務処理要綱(平成14年身延町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第7号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条中身延町低入札価格調査制度取扱要綱第5条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町庁用バス使用規程、第6条の規定による改正前の身延町放置自動車等処理要綱及び第8条の規定による改正前の身延町公共物管理事務処理要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年3月5日告示第3号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第5号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。