○身延町子ども・子育て支援法施行細則
(平成26年12月22日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(認定申請等)
第4条 法第20条第1項(政令附則第6条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請(届出)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類
(保育必要量の認定)
第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が、府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間と、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育短時間と認定するものとする。
(教育・保育給付認定等)
第6条 町長は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。この場合において、町長は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)(以下「支給認定証」という。)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
2 町長は、前項の認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を利用者負担額決定通知書(様式第3号)により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。
3 町長は、第4条第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号の2)により当該保護者に通知するものとする。
[第4条第1項]
(副食費の免除)
第6条の2 町長は、前条第1項の認定を行ったときは、府令第7条第1項第2号に定める食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項について、副食費支払免除通知書(様式第4号)により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(教育・保育給付認定の有効期限)
第7条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の終了日が属する月の翌月末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号の規定により町が定める期間は、同令同条第2号から第6号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
4 府令第8条第13号の規定により町が定める期間は、同令同条第8号から第12号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(届出)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請(届出)書(様式第1号)(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第4条第2項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 第6条第2項の規定は、前項の届出を受け、町長が、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。
[第6条第2項]
(教育・保育給付認定の変更申請)
第9条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)に支給認定証を添付して町長に提出しなければならない。
2 第6条第1項の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、同条第1項中「教育・保育給付認定を行った」とあるのは「教育・保育給付認定の変更を行った」と読み替えるものとする。
[第6条第1項]
3 町長は、前項の変更認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を利用者負担額変更通知書(様式第6号)により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更認定)
第10条 町長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
2 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町に提出されているときは、町長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を提出する必要がある旨並びに支給認定証の提出先及び提出期限の記載を要しない。
(支給認定証の再交付)
第11条 教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、当該支給認定証を添付しなければならない。
3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(教育・保育給付認定の取消し)
第12条 教育・保育給付認定を行った町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 当該教育・保育給付認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(4) 当該教育・保育給付認定保護者が法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
2 町長は、前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
3 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町に提出されているときは、町長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を返還する必要がある旨並びに支給認定証の返還先及び返還期限の記載を要しない。
(特定教育・保育施設の確認申請等)
第13条 法第31条第1項の規定による確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(町長が、インターネットを利用して当該事項(登記事項証明書を除く。)を閲覧することができる場合は、この限りでない。)
(2) 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し
(3) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。以下同じ。)並びに設備の概要
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) 法第33条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準
(9) 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
(10) 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第15条第2項において「誓約書」という。)
(11) 役員の氏名、生年月日及び住所
(12) その他確認に関し必要と認める書類
2 町長は、前項の確認をしたときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第11号)により教育・保育施設の設置者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更申請等)
第14条 法第32条第1項の規定による利用定員の増加をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 建物の構造概要及び図面並びに設備の概要
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態
2 町長は、前項の変更の確認をしたときは、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第13号)により特定教育・保育施設の設置者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第15条 特定教育・保育施設の設置者は、法第35条第1項の規定による変更があったときは、特定教育・保育施設変更届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
3 法第35条第2項の規定による利用定員の減少をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第16条 法第36条の規定による確認の辞退をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。
(特定教育・保育施設の確認の取消等)
第17条 町長は、法第40条第1項の規定による確認の取り消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第17号)により特定教育・保育施設の設置者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設に関する届出及び公示)
第18条 町長は、法第41条の規定による届出について、遅滞なく、特定教育・保育施設の確認に関する届出書(様式第18号)により山梨県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認申請等)
第19条 法第43条第1項の規定による確認を受けようとする地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(町長が、インターネットを利用して当該事項(登記事項証明書を除く。)を閲覧することができる場合は、この限りでない。)
(2) 地域型保育事業の認可証等の写し
(3) 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。以下同じ。)及び設備の概要
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) 法第45条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準
(9) 当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
(10) 法第52条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第21条第2項において「誓約書」という。)
(11) 役員の氏名、生年月日及び住所
(12) その他確認に関し必要と認める書類
2 町長は、前項の確認をしたときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第20号)により地域型保育事業者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更申請)
第20条 法第44条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第21号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態
2 町長は、前項の変更の確認をしたときは、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第22号)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業所の名称等の変更の届出等)
第21条 特定地域型保育事業者は、法第47条第1項の規定による変更があったときは、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第23号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
3 法第47条第2項の規定による利用定員の減少をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第24号)により町長に届け出なければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第22条 法第48条の規定による確認の辞退をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第25号)により町長に届け出なければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の取消等)
第23条 町長は、法第52条第1項の規定による確認の取り消し又は停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第26号)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者に関する届出及び公示)
第24条 町長は、法第53条の規定による届出について、遅滞なく、特定地域型保育事業者の確認に関する届出書(様式第27号)により山梨県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(施設等利用給付認定の申請)
第25条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第28号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第29号)
(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第30号)
2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第31号)を添付するものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第26条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第33号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第27条 第7条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第3項及び第4項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。
(現況の届出)
第28条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第34号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第29条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第28号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第29号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第30条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第35号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第36号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第31条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第35号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第32条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第37号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第33条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第38号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第34条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第39号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第40号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第35条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第41号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第42号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第43号)
2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第44号)の提出を求めるものとする。
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第36条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第45号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第46号)
(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第47号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第48号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書(様式第47号))とする。
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第37条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第49号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第50号)
2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第51号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第52号)を添付しなければならない。
(確認の申請)
第38条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第57号 確認参考様式その0~5)とする。
(確認の変更の届出)
第39条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第58号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第40条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第59号)により行うものとする。
(その他)
第41条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成27年10月9日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第4号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。